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吾妻郡教育フィルムライブラリー

視聴覚ライブラリーは、学校や地域の子供会・婦人会等の団体向けに教育用映像資料を貸し出す目的で設立されました。また、16ミリ映写機操作技術認定講習、ビデオカメラ・編集機及びビデオプロジェクターの取り扱いやカメラ技術等の研修、これら機器や16ミリフィルムの整備を行っています。

視聴覚ライブラリーの経緯と経過
昭和29年: 任意団体「吾妻郡教育フィルムライブラリー」として発足し、吾妻教育事務所内に事務局を設ける。
昭和49年4月: 国庫補助金を受けるため、広域圏事業となる。事務及び事業については吾妻教育事務所で継続して行う。
平成12年4月: 「ツインプラザ」オープンに伴い、視聴覚資料、映写機等の備品を吾妻郡図書館に移設し貸出しを開始する。
平成13年4月: 事務及び事業とも吾妻郡図書館に移行する。
平成24年4月: 吾妻郡図書館が中之条町に移管されツインプラザ図書館となり、視聴覚ライブラリーの保管と運用が同図書館に委託される形となる。※ツインプラザ図書館でも、郡内居住者であれば従来通り一般視聴覚資料(DVD・ビデオ等)の貸出を受けられます。
ご利用案内

下記の「吾妻郡視聴覚ライブラリー・フィルム等の使用規定」をお読みください。
利用時には利用申込書を、返納時には利用報告書を貸出窓口(中之条町ツインプラザ図書館)に提出してください。

ライブラリー目録
ダウンロード 学校教育用(PDF)
ダウンロード 社会教育用(PDF)
利用申込書と利用報告書
ダウンロード 視聴覚教材等の
利用申込書と利用報告書(PDF)

吾妻郡視聴覚ライブラリー・フィルム等の使用規定
1、〔貸出の対象〕
フィルム・ビデオ・機器等の貸出は、郡内の学校、幼稚園、保育所・社会教育関係団体・官公庁その他運営委員会が適当と認めた団体に対して行います。
2、〔貸出条件〕
フィルム、ビデオの貸出は1回に5本以内とし、貸出期間は貸出を受けた日から5日以内とします。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を延長することができます。なお、映写にあたっては、16ミリ映写操作技術認定証を所持している人でなければできません。
3、〔利用の手続〕
フィルム等を利用しようとするときは、貸出窓口にある所定の申込書、または上記ダウンロードによる所定の利用申込書に必要事項を記入して提出してください。
4、〔利用状況の報告〕
利用したフィルム等を返納するときは、所定の利用報告書にフィルム等の利用効果や異常の有無等を記入して、貸出窓口へ提出してください。
5、〔フィルム等の損傷報告〕
映写中、または運搬中その他の機会に、フィルム・ビデオや機器が損傷した場合は、返納の際に必ずその旨を貸出窓口へ報告してください。
6、〔貸出用機材〕
16ミリ映写機4台、ビデオプロジェクター3台、OHP1台、スライド1台、スクリーン3台(大1台・中1台・小1台)、ビデオデッキ1台、16ミリフィルム及びVHSビデオテープ

問い合せ先・申し込み先
中之条町ツインプラザ図書館(貸出窓口)
 〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町1005番地1
 電話:0279-76-3115 FAX:0279-76-3116

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電話:0279-75-4700  FAX:0279-76-3060 メールアドレス

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