吾妻郡視聴覚ライブラリー・フィルム等の使用規定 |
1、〔貸出の対象〕
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フィルム・ビデオ・機器等の貸出は、郡内の学校、幼稚園、保育所・社会教育関係団体・官公庁その他運営委員会が適当と認めた団体に対して行います。 |
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2、〔貸出条件〕
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フィルム、ビデオの貸出は1回に5本以内とし、貸出期間は貸出を受けた日から5日以内とします。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を延長することができます。なお、映写にあたっては、16ミリ映写操作技術認定証を所持している人でなければできません。 |
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3、〔利用の手続〕
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フィルム等を利用しようとするときは、貸出窓口にある所定の申込書、または上記ダウンロードによる所定の利用申込書に必要事項を記入して提出してください。 |
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4、〔利用状況の報告〕
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利用したフィルム等を返納するときは、所定の利用報告書にフィルム等の利用効果や異常の有無等を記入して、貸出窓口へ提出してください。 |
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5、〔フィルム等の損傷報告〕
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映写中、または運搬中その他の機会に、フィルム・ビデオや機器が損傷した場合は、返納の際に必ずその旨を貸出窓口へ報告してください。 |
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6、〔貸出用機材〕
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16ミリ映写機4台、ビデオプロジェクター3台、OHP1台、スライド1台、スクリーン3台(大1台・中1台・小1台)、ビデオデッキ1台、16ミリフィルム及びVHSビデオテープ |
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