*クーリング・オフとは
特定商取引法に規定される、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の場合、消費者がつい申し込んだり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内であれば書面によって申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。これをクーリング・オフといいます。消費者にもう一度冷静に考える期間を与えようというものです。
クーリング・オフできる期間は、8日から20日です。(契約の内容により異なります。)
また、期間が過ぎてもクーリング・オフができる場合があります。さらにクーリング・オフ以外にも契約を解除できる場合がありますので、一度吾妻郡消費者生活センターにご相談ください。なお、店舗販売での契約については、クーリング・オフ制度はありません。
*クーリング・オフの方法
必ず書面で行います。発信日がだいじですので、証拠を残すために内容証明郵便等で確実な方法で送付してください。また送付する書面の写しを取り、手元に控えておくことも有効です。
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