国において、「書面・押印・対面」に基づく行政手続きの抜本的な見直しが行われており、この取組として吾妻広域町村圏振興整備組合でも押印の省略を進めています。
申請などに押印を求めていたもの(申請者の認印など)について、本人確認および申請書への署名(サイン)を前提に押印の省略を可能とするもので、令和3年4月1日より実施しています。
吾妻広域町村圏振興整備組合の判断で押印の要否を決定できる申請書や届出などが対象で、様式等の「印」の表示にかかわらず、自署もしくは記名により押印が省略できます。
国や県の法令などにより押印が義務付けられているものについては、押印省略ができませんので注意してください。
押印省略が可能となる申請書等については、以下のPDFデータをご覧ください。
○押印を省略する申請書等一覧(PDF)