吾妻広域町村圏振興整備組合救急業務実施要綱
平成28年4月27日
訓令第11号
(目的)
第1条 この要綱は、吾妻広域町村圏振興整備組合救急業務に関する規則(昭和48年吾妻
広域町村圏振興整備組合規則第2号)の施行、その他救急業務の実施について必要な事
項を定め、救急業務の能率的運営と救急処置による救命率の向上を図ることを目的とす
る。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項
に定める救急業務をいう。
(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」
という。)第42条に規定する事故及び疾病等をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。
(5) 救急活動 救急業務の実施及び医師・看護師搬送、医療用資器材搬送等、救急隊
の出動から帰署までの一連のものをいう。
(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)に定める医療機関をいう。
(7) 救急資器材 救急業務を実施するために必要な器具及び材料をいう。
(8) 関係機関 救急業務に関係ある機関及び団体をいう。
(9) 関係者 救急業務の対象となる傷病者の親族、同僚等又は事故の当事者をいう。
(10) 搬送確認書 搬送確認書並びに救急活動記録票及び事後検証票の3枚からなる群
馬県消防長会で定めた様式(以下「別に定める様式」という。)を使用する。
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、令第44条に定めるところにより編成する。
(救急隊の配置)
第4条 救急隊は、吾妻広域町村圏振興整備組合消防署の組織に関する規程(平成27年吾
妻広域町村圏振興整備組合訓令第2号)第4条に定めるところにより配置する。
(救急隊員の服装)
第5条 救急隊員(以下「隊員」という。)は、救急業務に従事する場合、吾妻広域町村
圏振興整備組合消防職員の服制に関する規則(平成25年吾妻広域町村圏振興整備組合消
防規則第3号)第2条に定める活動服又は救急服を着用するものとし、感染防止衣を着
用するものとする。また、安全を確保するために必要があるときは、保安帽を着用する
ものとする。
(救急隊長)
第6条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
2 隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行わなければならない。
(隊員の任務)
第7条 隊員は、救急活動を実施するとともに、救急に関する事務の処理及び救急資器材
の維持管理を行うことを任務とする。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急知識の修得及び救急技術の練磨向上に努めるこ
と。
(2) 救急業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) 応急処置に際しては、適切な判断により行うこと。
(4) 常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際し適正を期すること。
(5) 救急自動車の運転は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令を
遵守し、交通事故の防止に努めるとともに、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じ
た運行に配慮すること。
(6) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱
かせることのないよう言動に留意すること。
(7) 身体及び着衣は、常に清潔保持に努めること。
(救急活動の原則)
第9条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やか
に医療機関その他の場所に搬送することを原則とする。
(救急隊の出動)
第10条 たかさき消防共同指令センター(平成28年4月運用開始)より救急事故が発生し
た旨の指令を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、救急事故の発
生場所を確認し、救急隊は直ちに出動しなければならない。
2 救急隊の出動種別は、次の各号の区分による。
(1) 普通出動は、管轄署所に基づく指定地域への出動をいう。
(2) 応援出動は、各消防応援協定に基づく出動及びその他消防長の下命に基づく出動
をいう。
(3) 緊急消防援助隊の出動は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条の4で定
める緊急消防援助隊としての出動をいう。
(救急自動車に備える資器材及び点検整備等)
第11条 救急自動車には、応急処置等に必要な救急資器材、通信機器及び救出等に必要な
救急資器材を備えるものとする。
2 前項に規定する救急資器材は、効果的な活用を図るため、常に点検整備を行い、適正
な維持管理に努めるものとする。
(観察等)
第12条 隊員は、応急処置等を行う前に傷病者の症状に応じ、救急隊員の行う応急処置等
の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第1項及び第2項に定められた観察等を行
うものとする。
2 隊員は、応急処置等の判断に資するため、傷病者又は関係者から、主訴、原因、既往
症等を聴取するものとする。
(応急処置)
第13条 隊員は、傷病者の状態その他の条件から応急処置等を施さなければその生命が危
険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、応急処置等を行
うものとする。
(医師の要請及び助言要請)
第14条 隊長はドクターヘリ要請時においては医師の現場出動を考慮するものとする。
2 隊長は、救急活動に当たって必要と認めるときは、医師の助言を積極的に求めるもの
とする。
(医療機関の選定)
第15条 医療機関の選定は、傷病者の症状に適応した医療機関を選定するものとする。た
だし、傷病者若しくは家族等から特定の医療機関への搬送依頼された場合は、傷病者の
症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に
搬送することができる。
(救急現場付近にいる者への協力要請)
第16条 隊員は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認めるときは、付近に
いる者に対し協力を求めることができる。
(転院搬送)
第17条 現に医療機関にいる傷病者を医療上の理由により他の医療機関に搬送する場合(
以下「転院搬送」という。)は、救急自動車の出動要請について、当該医療機関の医師
の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師等を同乗させるものとする。ただ
し、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措
置を講じた場合に限り、医師等を同乗させないで搬送することができる。
3 前2項の定めにより、医師等が同乗した場合は、隊員2名で出動することもできるも
のとする。
(関係者及び警察官等の同乗)
第18条 隊長は、未成年者又は意識等に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬
送するときは、保護者その他の関係者に同乗を求めるものとする。
2 隊長は、傷病者を搬送する場合において、当該傷病者の関係者又は警察官等が同乗す
ることを求めたときは、これに応ずるよう努める。
(搬送拒否の取扱い)
第19条 隊長は、救急業務の実施に際し傷病者又は家族等の関係者が搬送を拒んだ場合は、
これを搬送しないものとする。
2 傷病者等が搬送を拒んだ場合は、搬送確認書(別に定める様式)の不搬送理由署名欄
に署名を求めることとする。
(犯罪の疑いがある場合の処置)
第20条 救急業務の実施に際し傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかに
警察に通報するとともに、努めて現場保存に留意し、警察官と密接な連絡を保持して処
置しなければならない。
(身元の確認)
第21条 隊員は、傷病者の意識等に障害があるため所持品により身元の確認を行うときは、
努めて警察官、医師等の立会いのもとに行い、特に所持品の取扱いについては、十分留
意するものとする。
(死亡者の取扱い)
第22条 隊長は、傷病者が明らかに死亡しているとき、又は医師が死亡していると診断し
たときは、これを搬送しないものとする。
(感染症と診断された者の搬送の制限)
第23条 感染症に罹患した者の中で次に該当すると診断され、県知事が搬送を行うと定め
られたものは、救急隊による搬送を行う必要がないものとするが、協力を求められた時
はその限りではない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114
号。以下「感染症法」という。)で定める1類感染症、1類感染症の疑似症、1類感
染症の無症状病原体保有
(2) 感染症法で定める2類感染症、2類感染症の疑似症の一部(コレラ、細菌性赤痢、
腸チフス、パラチフス)
(3) 感染症法で定める新感染症、指定感染症の一部(感染症法第21条が準用される感
染症)
(感染症と疑われる者の取扱い)
第24条 隊長は、感染症法第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新
感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急車の汚染に留意し、直ちに所
定の消毒を行い、その旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結
果を確認し、所要の措置を講じなければならない。
2 署長は、前項の結果が確認された場合、速やかにその旨を消防長へ報告しなければな
らない。
(第三者の妨害)
第25条 隊長は、救急活動中に第三者からの妨害若しくは加害を受けた場合又は第三者か
らの妨害若しくは加害により救急業務の継続が不可能と認める場合には、直ちに警察へ
通報するものとする。
2 隊長は前項の事例が発生した場合には、署長へ報告するものとする。
3 署長は、第三者からの妨害又は加害があった場合には、消防長へ報告するとともに、
警察と密接な連絡をとり、厳正な措置を講じなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第26条 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)で定める要保護者若しくは被保護
者を搬送した場合は、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(家族等への連絡)
第27条 隊長は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、その者の家族等に対
し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(多数傷病者発生時の救急活動)
第28条 救急事故により同時に多数の傷病者が発生したときの救急活動については、この
要綱によるほか、別に定める。
(応援の要請)
第29条 消防長は、救急業務に関し消防相互応援協定が締結されているときは、当該協定
の定めるところにより応援の要請をすることができる。
(傷病者の医療機関への引渡し)
第30条 隊長は、傷病者を医療機関に収容した場合は、観察した医師に搬送確認書(別に
定める様式)へ署名を求め当該医療機関に提出するものとする。
(救急活動報告)
第31条 隊長は、救急活動を行ったときは、救急活動記録票(別に定める様式)を作成し
署長に報告するものとする。
(救急救命処置)
第32条 隊長は、救急救命処置を実施したときは、必要な救急救命処置録を作成し署長へ
報告するものとする。
(検証医による事後検証)
第33条 隊長は、吾妻地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の
協議に基づく傷病者を医療機関に搬送した場合は、事後検証票(別に定める様式)に記
載し、協議会の検証医による検証を受けるものとする。
(安全管理及び健康管理)
第34条 署長は、隊員が救急活動時における各種事故や感染症等からの安全管理及び健康
管理について必要な措置を講じ、万全を期さなければならない。
2 隊員についても前項の規定を遵守すること。
(消毒)
第35条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を実施
しなければならない。
(1) 定期消毒 毎月2回
(2) 使用後消毒 毎使用後
(3) 特別消毒 随時
2 前項による消毒を行ったときは、消毒実施表(別記様式第1号)に記録するものとす
る。
3 第1項で定める消毒に必要な消毒器具等は、救急隊を配置する場所に置くものとする。
(隊員の教育訓練等)
第36条 署長は、隊員の救急に関する知識及び技術の向上を図るため、研修及び訓練計画
を定め必要な教育訓練を実施すること。
2 署長は、救急救命士の高度応急処置技術等の向上を図るため、病院研修を行うよう努
めなければならない。
(救急担当者会議)
第37条 警防課長は、救急業務等に関する知識及び技術等の向上を図るために必要と認め
るときは、救急担当者会議を開くことができる。
2 警防課長は、前項の救急担当者会議を実施した場合は、その結果を消防長に報告する
ものとする。
(応急手当の普及啓発)
第38条 署長は、救命率向上に資するため、住民に対し積極的に応急手当の普及啓発活動
を実施するものとする。
(救急月報)
第39条 署長は、救急事故実施状況を月ごとにまとめ、別に定める書式により速やかに警
防課長へ報告しなければならない。
(救急業務計画)
第40条 署長は、特殊な救急事故等が発生した場合を想定し救急業務の実施について、計
画を作成しなければならない。
2 署長は、毎年1回以上前項に定める計画に基づく訓練を実施し、救急業務の円滑な実
施に努めなければならない。
(救急調査)
第41条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、吾妻広域町村圏振興整備組合の圏域
内及び隣接区域等を、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1) 医療機関等の位置及び救急告示病院の把握
(2) その他必要と認める調査
(関係機関の連絡調整)
第42条 警防課長は、救急業務の効率的な運営を期するため、関係機関と常に密接な連携
を図るものとする。
(救急搬送証明書の交付)
第43条 救急搬送の証明を受けようとする者は、救急搬送証明願(別記様式第2号)によ
り消防長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請をしようとする者が傷病者本人以外の場合は、本人の委任状の
添付又は本人との親族関係を証する書類の提示若しくは提出を求めるものとする。
3 消防長は、第1項の規定による申請があったときは、申請内容を確認し、救急搬送証
明書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(医療機関等の同乗研修)
第44条 消防長は、医療機関から医師又は看護師等の同乗研修のため救急自動車に同乗す
る申入れがあったときは、これに応じることができる。
(指輪の切断)
第45条 隊員は、傷病者等から指輪の離脱を求められ、リングカッター等により指輪を切
断する必要があるときは、誓約書(別記様式第4号)に署名を得た後に行うものとする。
(細則)
第46条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月27日から施行する。
附 則(令和3年10月11日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
