第2条 規程第4条第2号に定める消防署長(以下「署長」という。)が実施する査察を次のとおり区分する。
(1) 当直査察 当直勤務者が、出向し実施するものをいう。
(2) 非番査察 署長が火災予防運動期間中及び通常査察の進捗状況等により必要と認め、非番日に実施するものをいう。
第3条 査察を計画的、円滑に実施するため査察員は、当該査察対象物の関係者に対して事前に査察を実施する旨を通告すること。
第4条 署長は、当直査察を実施する場合は、当該査察対象物の関係者に対し事前に、火災等の災害が発生した場合には災害出動を優先することを伝えるとともに、査察途中に災害出動した場合には、再度査察を実施する等の必要な措置を講じること。
第5条 規程第4条第2号に定める特別査察を実施する場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 多数の死傷者が発生した火災事例があったとき。
(2) 危険物施設等の火災や特殊な火災事例があったとき。
2 特別査察を実施する場合は、消防長、署長は当該査察対象物に関する情報の交換を行う等協力し実施するものとする。
第7条 規程第8条第2項により署長が定め、消防長に報告する査察実施計画は、
別紙2に定める計画書により報告するものとする。
第8条 査察は、
規程第11条に定める査察事項のほか、次の各号により行うものとする。
(1) 前回査察の不備事項等の是正状況、増改築状況、危険物施設等の許可書類及び届出関係等について確認すること。
(2) 査察対象物に設置されている消防用設備等の操作については、関係者が実施し、習熟状況等を確認するとともに、誤操作による機器の損傷及び人に対する危害等の事故防止に努めること。
(3) 査察によって発見した法令違反、その他の不備事項の是正については、関係者に対して当該内容を直接具体的に指摘し、十分な指導を行うこと。
第9条 規程第12条に定める査察結果の通知書等の事務処理について不備事項のない場合は、立入検査結果報告書に指摘事項なしと記載し、処理することとする。
第10条 規程第13条第2項により、指摘事項の改善状況を改善報告書等で求める場合の報告期限は、立入検査結果通知書の通知日から14日以内とするが、事案によってその期間を延長することができるものとする。
第11条 規程第14条により、事情聴取、指導その他必要な措置をとった場合は、その旨を査察台帳に記録することとする。
第12条 規程第15条により、指摘事項の改善に必要があると認める場合とは、火災の発生危険や人命危険が著しく予想されるときとする。
2 防火対象物台帳及び危険物施設台帳は別に定める様式とし、査察対象物に設置されている消防用設備等及び建築構造並びに各種届出等について詳細に記載することとする。
第14条 規程第21条により署長が査察対象物一覧表等を作成する場合、当該査察対象物に貯蔵されている危険物等の消防活動上障害となる物品等を確認した場合は、一覧表に記載するほか、各所属に連絡することとする。
第15条 署長は、年度末までに、1年間に実施した査察の結果を
別紙3に定める査察実施結果報告書により消防長へ報告するものとする。

別紙1
(第6条関係) 
別紙2
(第7条関係) 
別紙3
(第15条関係)